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嘱託産業医はどのような条件で選任する必要がある?企業が知っておくべき基準と注意点

企業の労務管理や安全衛生体制の整備において「産業医の選任」は重要な義務の一つです。特に中小企業の経営者や人事担当者からは「嘱託産業医はどのような条件で選任しなければならないのか?」という質問が多く寄せられます。常勤の産業医を置くべきか、嘱託産業医で足りるのか、選任基準が分かりにくいためです。ここでは、法律上の要件や実務上のポイントを整理して解説します。

結論:常時50人以上の労働者がいる事業場で産業医の選任が義務。嘱託産業医でも可

労働安全衛生法に基づき、常時50人以上の労働者を使用する事業場は「産業医」を選任しなければなりません。この場合、産業医は常勤でなくてもよく、嘱託契約による外部医師の選任でも法律上は問題ありません。ただし、労働者数が一定以上に達する場合や特定業種では、より厳格な基準が適用されることがあります。

産業医選任の法的根拠と条件

労働安全衛生法第13条および労働安全衛生規則第14条では、産業医の選任基準が定められています。主な条件は以下のとおりです。

  • 常時50人以上の労働者を使用する事業場は産業医を選任する義務あり
  • 労働者数1,000人以上、または有害業務に500人以上従事する事業場では「専属産業医」が必要
  • 上記以外の場合は「嘱託産業医」として外部医師との契約で対応可能
  • 産業医は労働衛生コンサルタントや日本医師会認定産業医など、一定の資格を有する医師である必要がある

このように、規模や業務内容に応じて常勤か嘱託かが分かれ、最低でも「50人以上」で嘱託産業医の選任義務が発生します。

よくある誤解

「従業員が49人なら産業医を選任しなくてもよい」と誤解されがちですが、労働者数は正社員だけでなく、契約社員やパートタイマーも含めてカウントされます。そのため実際には50人未満と思っていても、法的には50人以上となるケースが少なくありません。また、「専属産業医でなければならない」と思われがちですが、多くの中小規模事業場では嘱託産業医で十分対応可能です。

実務での注意点

嘱託産業医を選任した場合でも、職場巡視(月1回以上)や健康診断結果のチェック、労働者の健康管理指導などの業務をきちんと果たせる体制を整える必要があります。単に「契約しただけ」で実態が伴っていない場合、労働基準監督署の調査で是正勧告を受けることがあります。また、産業医の意見を尊重し、衛生委員会に出席してもらうなど、労使で健康管理体制を機能させることが求められます。

専門家による支援内容

嘱託産業医の選任や契約にあたっては、行政書士や社労士などの専門家がサポート可能です。具体的には、

  • 労働者数のカウントや産業医選任義務の有無の判断
  • 契約書や嘱託条件の整備
  • 衛生委員会や就業規則との整合性確認
  • 労基署への選任報告書の提出サポート

といった実務を支援してもらうことで、法令違反や形式的な運用を避けられます。

まとめ

嘱託産業医は「常時50人以上の労働者を使用する事業場」であれば必ず選任が必要であり、事業規模や業務内容によって専属・嘱託の区分が定められています。正しい人数のカウントや契約内容の整備、実効的な活動が重要です。判断に迷う場合や実務運用で不安がある場合は、早めに専門家へ相談することをおすすめします。