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産業医の定期訪問は最低でも月に何回必要?法令で定められた基準と実務ポイント

産業医の定期訪問の頻度については、多くの企業が「月に何回必要なのか?」「法律で決まっているのか?」といった疑問を抱えています。特に、労働安全衛生体制の整備が求められる企業や、50人以上の従業員を抱える事業場では、法令遵守と実務対応の両面からこのテーマは非常に重要です。本記事では、産業医の立場から定期訪問の頻度やその背景、現場での実際の対応方法について詳しく解説します。

結論:産業医の定期訪問は原則「月1回以上」が必要

労働安全衛生法に基づき、常時50人以上の労働者を使用する事業場では、産業医を選任することが義務づけられており、産業医は「毎月1回以上」職場を巡視・訪問することが基本とされています。これは厚生労働省令「産業医の職務に関する指針」に明記されています。

法令の根拠と定期訪問の役割

法的根拠

産業医の活動に関する主な法的根拠は、以下の通りです。

  • 労働安全衛生法 第13条(産業医の選任)
  • 労働安全衛生規則 第15条(産業医の職務)
  • 厚生労働省「産業医の職務に関する指針」(平成18年基発第0331001号)

これらの法令・通知において、「少なくとも毎月1回以上の作業場巡視を行うこと」が求められています。

定期訪問の目的

定期訪問では以下の業務を行います:

  • 作業環境の把握と巡視
  • 労働者の健康相談・面談
  • 安全衛生委員会への参加
  • 職場改善に向けた助言・提案

産業医の訪問は、労働者の健康リスクを未然に防ぎ、企業の健康経営を支える重要な機会です。

よくある誤解とその注意点

産業医の定期訪問に関しては、以下のような誤解が見られます。

  • 「年に数回でも問題ない」:→法律上は月1回以上が基本であり、年数回では義務違反となる可能性があります。
  • 「リモートでの巡視でよい」:→緊急時や例外的措置としての活用は可能ですが、原則は「実地巡視」が必要です。

違反が認められた場合、労働基準監督署からの是正勧告や企業イメージの低下を招く可能性もあります。

実務での対応ポイント

産業医として、実務で留意すべきポイントは以下の通りです:

  • 月1回の巡視は、事前に安全衛生担当者と調整し、巡視計画を立てる
  • 巡視記録を残し、改善提案とそのフォローアップを確実に行う
  • 面談や健康相談を希望する従業員との連携体制を整える
  • 繁忙期・新入社員受け入れ期など、リスクの高い時期には巡視内容を強化

産業医の視点から見た定期訪問の重要性

産業医の定期訪問は、単なる「法律遵守」ではなく、従業員の心身の健康を守るための重要な取り組みです。特にストレスチェック後のフォローや、過重労働者への面談指導など、個別対応の質が企業全体の健康水準に直結します。実効性のある訪問活動を継続的に実施することで、職場環境の改善にもつながります。

まとめ:産業医の定期訪問は法令遵守と健康経営の両立に不可欠

産業医の定期訪問は、法令で義務付けられた月1回以上の巡視を基本としつつ、実際の職場環境やリスクに応じた柔軟な対応が求められます。企業と産業医が連携し、訪問の質と継続性を高めていくことが、労働者の健康と安全を守るうえで不可欠です。今一度、自社の体制を見直し、実効性のある産業医活動を目指しましょう。