要はソフトランディング
前回、精神科主治医からみた患者さんの復職にかかわるとき、
すなわちアナザーサイドとして、
いきなり「復職可能!」という診断書を出さず、
そろそろ戻れそうなんですけど、と患者さんが回復しているという情報をチラ見せして、
復職のソフトランディングをさせていくのが
精神科主治医が復職にかかわるときに一番大切、
と書いた。
つまるところ、それがすべて。
なのだけれど、そのソフト化する方法についてもう少し並べてみる。
復職可能診断書の文面
復職可能の診断書の書き方については、
前回書いたように、
事前に会社側に復職意向を伝えて、
復職をソフトランディングするように動き始めているとしたら、
その延長線上で書く。
自分の場合は、
「職場の復職準備が整い次第、復職は可能と判断します。」
と書くことが多い。
気持ちとしては、
患者(従業員)側としては、もう準備できたんで、
後は会社の方で準備してスタートさせてね!(ハアト
ってな感じ。
「〇月×日から復職可能!」とか、
日にちを指定する診断書を見かけるけれど、
復職(日)を決めるのは会社である
という事実に思い至ってからは、
意識して、そういう越権行為な診断書を書くことは避けるようになった。
産業医としてのフィールドに来てからですね。
「むかしはものをおもわざりけり」かな。
昔はやってたんだろうか?
うーむ。
精神科救急の現場ではあまり意識に登ることはなかった、
というのが率直なところですね。
日付は書いてなかったように思うんだけどなー
閑話休題。
復職後に環境変化を求める場合の診断書
しばしば見かけるというか、
企業が困ってしまう診断書あるあるだけれど、
「復職にあたっては異動が必要である!」(ドヤア
みたいな診断書を出すお偉いお医者様。
ダメです。全くダメ。
なんでって、
そんな診断書は企業側からしたら、
「まだ復職できないです」と言っているのと同じだから。
主治医にそんなつもりはなくたって、そのように利用されても仕方ない。
なにせ、厚生労働省の
心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き
心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き~メンタルヘルス対策における職場復帰支援~について紹介しています。www.mhlw.go.jp
にも「元職復帰が原則」と書かれている。
つまり「ガイドラインに沿うことができない=復職はできない状態です」
と打ち明けているに等しい。
自分が患者さんのためを思って書いたって、
それが逆に利用されたら意味がない。
精神科主治医としてそれくらいは考えないと。
それくらい、
「復職にあたっては異動が必要である!」は、
患者さんの復職のプラスには全くならない。
「元職復帰の原則」がおかしいんじゃないの?
「『元職復帰の原則』なんて間違ってる!」
とか言いたくなる向きもあろうかと思うけれど、
精神科医としてはここはそうでもないと思う。
そもそも精神科の治療から考えれば、
「元職復帰の原則」は、まったくもってその通り。
なぜって、変化に伴う負担はできるだけ減らすのが大原則だから。
精神科治療の基本は
「変化は一度にひとつずつ」
復職というだけでも大きな変化、大きな負担が伴う。
それに加えて、
職場を異動させて、周囲の人間関係と仕事の内容まで変化する。
二重三重の変化。
これはできるかぎり避けたい。
だから、まずは「元職復帰が原則」となることは正しいことだと思うのです。
でも、不適応からの不調の時は?
でも、元職復帰って、仕事内容が変わって、
そこから不適応ーメンタル不調になった場合はどうするの?
って話ですよね。
そう。
そこなんですよ。
でもその話は次回に続けさせてください。