企業が従業員の健康管理体制を整える中で、「外部産業医」と「顧問医師」という言葉を耳にすることが増えています。特に中小企業や新設法人では、法令に基づく「産業医」の選任義務が発生するタイミングで、両者の違いに戸惑うケースが少なくありません。混同したまま契約を進めてしまうと、労働安全衛生法上の要件を満たさないリスクもあるため、正確な理解が求められます。
結論:外部産業医と顧問医師は目的も法的位置づけも異なる
外部産業医は「労働安全衛生法」に基づき選任が義務づけられる職種であり、従業員の健康管理を企業内で実践するためのキーパーソンです。一方、顧問医師は法的義務がなく、企業が任意で健康や医療面での助言を受けるために契約する医師を指します。つまり、外部産業医は制度上の役職であり、顧問医師は役割的なポジションと言えます。
外部産業医とは何か
法的な根拠と役割
外部産業医は、労働者数が一定数(50人以上)を超えた事業所に対して法令で選任が義務づけられており、主な業務は以下の通りです。
- 月1回以上の職場巡視
- 過重労働者やストレスチェック高リスク者の面談
- 衛生委員会への参加
- 健康診断結果に基づく就業判定
「外部産業医」とは、自社の従業員ではなく外部の医師と契約して業務を委託する形を指します。これにより、社内に医師がいない企業でも法令遵守が可能になります。
顧問医師とは何か
柔軟な助言役としての存在
顧問医師は、企業が任意で契約する医師であり、以下のような形で利用されることが多いです。
- 従業員の健康相談窓口
- 感染症対策や健康増進施策に関する助言
- 医療的な観点からの経営判断へのアドバイス
ただし、顧問医師は労働安全衛生法上の「産業医」とは異なり、選任報告義務や職場巡視義務などはありません。そのため、顧問医師だけを置いても法令を満たすことにはなりません。
よくある誤解とそのリスク
多くの企業で見られる誤解は、顧問医師を配置しているから「産業医がいる」と認識してしまうことです。特に、企業向け医療コンサルティング会社などが提供する顧問医サービスと産業医サービスを混同すると、以下のようなリスクがあります。
- 労働基準監督署への届出不備
- 職場巡視や面談の未実施
- 労働災害発生時の責任追及
企業は法令上必要な「産業医」と、任意的な「顧問医師」の区別を明確にしなければなりません。
実務上の注意点
外部産業医を選任する際には、以下の点に注意が必要です。
- 「嘱託契約書」を取り交わし、業務内容を明記する
- 労働基準監督署に「産業医選任報告書」を提出する
- 月1回以上の職場訪問ができるスケジュールを確保する
- 面談記録や意見書の保管義務を理解しておく
一方、顧問医師と契約する際は、産業医業務との混同を避けるため、役割を明確化することが求められます。
まとめ:産業医は法令遵守のため、顧問医師は付加的サポート
企業にとって、従業員の健康を守る体制構築は重要な責務です。法令上の義務を果たすためには「外部産業医」の適正な選任と運用が不可欠であり、「顧問医師」はそれを補完する任意の支援役です。両者の役割を混同せず、必要に応じて併用することで、より強固で柔軟な健康管理体制を実現することができます。
