おおた産業メンタルラボ

ブログ・お知らせ

パート社員も産業医の面談対象になる?

はい、一定の条件を満たす場合、パート社員であっても産業医との面談対象になります。

産業医との面談が必要になる主なケース

1. 長時間労働による面談

労働安全衛生法第66条の8に基づき、「1か月あたりの時間外・休日労働が80時間を超え、かつ疲労の蓄積が認められる労働者」は、産業医との面接指導(いわゆる「長時間労働面談」)の対象となります。

この基準は、雇用形態に関係なく適用されるため、パート社員でも該当すれば対象です。

2. 高ストレス者に対する面談

ストレスチェック制度(労働安全衛生法第66条の10)において、高ストレスと判定された労働者が申し出た場合、産業医との面談を受けることができます。これも正社員に限らず、パート社員にも適用されます。

3. 休職・復職に関わる面談

メンタルヘルス不調等で休職したパート社員が復職する際、職場復帰支援として産業医面談を実施することがあります。これは企業の規模や就業規則にもよりますが、安全配慮義務の一環として実施されることが増えています。

雇用形態ではなく「労働時間」や「健康状態」で判断される

産業医の面談対象になるかどうかは、「正社員かパートか」ではなく、「長時間労働」や「ストレスの状況」、「健康上の問題」など、労働者の実際の就労状況によって判断されます。

例えば、週3日勤務のパート社員でも、1日10時間以上働き、月に80時間以上の残業をしていれば、対象になります。

まとめ:パート社員も産業医面談の対象になる場合あり

産業医の立場から言えば、パート社員であっても労働安全衛生法に該当する状況であれば、面談の対象になります。企業としては雇用形態に関係なく、労働者の健康を守る観点から、必要に応じて産業医との面談機会を設けることが望まれます。